【2026年1月更新】生命保険とiDeCoの違い|出口課税・控除の使い分け早見表

目次
なぜ「生命保険×iDeCo」を今比べるのか
まず押さえる最新ポイント(2026年対応)
- 1退職金とiDeCo一時金の「10年ルール」は令和8年1月1日以後に適用。勤続期間等の重複控除を抑える設計が必要です(上記大綱)。
- 2iDeCoは加入可能年齢が70歳未満へ、拠出限度額は第1号7.5万円・第2号6.2万円へ。施行は2026年12月予定で運用開始は順次(詳細は (【2026年12月制度改正】iDeCoの加入可能年齢・拠出限度額が引き上げ))。
- 3令和8年分は、23歳未満扶養がある世帯で一般生命保険料控除が“最大6万円”(合計限度12万円は維持)。給与・年末調整様式も更新予定(上記大綱)。
- 4死亡保険金の相続非課税枠は「500万円×法定相続人」。数え方の誤りに注意((No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金))。
- 5受け取り順のミスは手取りの差に直結。退職金→iDeCo一時金→保険満期金の順が王道だが、家計・就労状況で例外もあり。
制度の基本:生命保険とiDeCoの税の“芯”
退職金とiDeCo一時金、同じ年に受け取ってもいい?
2026年の改正詳細:年齢・上限とスケジュール
出口課税の使い分け:住民税・社会保険料への波及も整理
出口課税の比較早見(ざっくりの軸)
- 1生命保険(死亡)=相続税。非課税枠は「500万円×法定相続人」。枠超部分のみ課税((No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金))。
- 2生命保険(満期・解約一時金)=一時所得。50万円控除の後、課税対象の1/2が総合課税。翌年の住民税・国保料に波及しうる。
- 3個人年金保険の年金受取=雑所得(公的年金等控除)。年金収入の合計に応じて控除・課税、住民税・保険料へ波及。
- 4iDeCo一時金=退職所得。退職所得控除の適用、10年ルールで重複控除が抑えられる点に注意。国保料の算定対象外が原則。
- 5iDeCo年金=雑所得(公的年金等控除)。他の年金と合算で控除適用、住民税・保険料へ波及。
退職金×iDeCoの最適な受取順(数値で実感)
10年確保が難しいときの現実的オプションは?
世帯別・年代別の最適配分(ざっくり目安)
よくある誤解と落とし穴(チェック)
- 1非課税枠は“1人500万円”ではなく「500万円×法定相続人」。相続人以外(例:兄弟・孫)受取は枠対象外に注意。
- 2同一年内に複数の一時金を受けると控除の重複は期待できません。退職所得控除や“一時所得の50万円控除”は設計順で効きが変わります。
- 3医療費控除は“対応する医療費だけ”補填差し引きが必要。保険給付や高額療養費の扱いを誤ると控除額が減ります。
- 4退職所得(退職金)は国民健康保険料の算定対象外。翌年度の保険料に響くのは事業・譲渡・雑所得(年金)などの課税所得です。
3ステップ実践ガイド(今日から)
- 現契約・退職金見込み・iDeCo残高の棚卸し。
- 税制と施行時期を年表化。退職金→iDeCo→保険満期の受取時期を仮決定。
- 家計シミュを回し、『ほけんのAI』でAI診断→オンラインFP相談へ。LINE登録でキャンペーンも活用し、受取順・配分のズレを修正。
まとめと次の一歩
まとめ:重要ポイント
- 1令和8年適用の“10年ルール”で退職金×iDeCo一時金は年の重なりに注意
- 2iDeCoは70歳未満まで、上限は第1号7.5万円/第2号6.2万円に拡大予定
- 3生命保険の死亡保険金は「500万円×法定相続人」まで非課税で活用
- 4退職所得は国保料算定の対象外。他の課税所得の波及は翌年度に反映
- 5受取順と方式(年金/一時金)を家計・税・保険料まで含めて最適化
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